住民票の取得について
住民票とは
日本には、国内の地域に暮らす住民の行政的な事務処理(例:国民健康保険や国民年金の手続きなど)を行うための登録基礎情報となる住民基本台帳があります。
「住民票」とは、この住民基本台帳に登録されている市区町村に居住していることを示す現住所を公証する書類です。
住民票には、以下のような情報が記載されます。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 住所
- 国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項
さらに、外国籍住民の場合、国籍や在留資格情報などが記載されます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで日本に上陸し、在留カードの交付を受けている外国籍の住民の場合には、「中長期滞在者」などと記載されます。
中長期滞在者は住民票の作成(住民基本台帳登録)は必須
「中長期滞在者」として日本に在留する外国籍住民は、日本で住む場所(住所)を新たに決定した日から、14日以内にその住所の市区町村に住民登録の届け出(「転入届」)をする必要があります。なお、「短期滞在」や「3カ月」以内の在留期間を有する外国籍の人は、住民票は作成されません。
「中長期滞在者」にとって、この届出は日本で生活していく上で、大変重要な手続きです。住む場所が決まったら、すぐに届出を行うようにしましょう。この住民登録の届出をしておかないと、就職先の会社で実際に勤務を開始するのが遅れてしまう場合もありますので、注意してください。
日本で企業に就職した場合、採用が決まったら国籍に関係なく入社手続きの一環として「住民票」(の写し)」を提出するように指示されるのが一般的です。
住民票(の写し)の取得方法
上記で説明した手続きで住民登録(転入)の手続きが完了したら、住民票(の写し)の取得が可能になります。
住民票(の写し)を取得する方法は、大きく分けて3つあります。
- 区役所: 住民登録をした区役所の窓口で交付を受けることができます。
- 市区町村管轄の行政サービスコーナー: 電車の駅などに隣接している施設に設置されている場合が多いので、区役所よりも距離が近い場合には、行政サービスコーナーの利用が便利です。
- コンビニエンスストア: マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニのコピーマシン端末を利用して交付を受けることができます。マイナンバーカードは外国籍の人も申込ができます。コンビニでの交付に対応していない市区町村もあるので、交付を受けたい対象地域の市区町村に事前に確認してください。
また、住宅を購入する、または借りる場合もこの写しが必要になる場合がございます。
*基本的に有効期日は発行日より3か月以内とされております。