日本のVISAについて(必要期間と申請場所)
VISA申請に必要な期間
日本に入国するときにはパスポートに有効なVISA(査証)を取りつけていることが必要です(*注)。従って、VISAは日本に来る前に取得しておくことが必要です。VISAの申請から発給までに必要な期間は、渡航目的等によって異なりますが、申請受理されてた日の翌日から起算して5業務日です。これより短い場合もありますが、申請内容に不備や疑義がある場合など外務省での審査が必要であると判断されると審査期間が1か月以上かかる場合もあります。
就労や長期滞在を目的とする場合は、VISA申請の前に、日本国内にある地方出入国在留管理局において、その日本国内において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているか否かについての事前審査を受けることができます。この事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、在留資格認定証明書が交付されます。VISAの申請に際しては、この在留資格認定証明書を提示することで、発給がスムーズに行われます。提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、VISAの発給までに長期間を要します。目安として1~3か月程度です。
短期滞在なのか、長期の滞在が必要となる案件なのかを判断し十分に余裕を持って申請することをお勧めします。
VISAを申請する場所
VISAの申請・発給は現在住んでいる国(地域)にある日本国大使館または日本総領事館です。やむを得ず住んでいる国(地域)で申請することが出来ない場合は、申請しようとする国(地域)にある日本国大使館または日本総領事館に相談してみてください。
(*注)
日本は68の国・地域に対してVISA免除措置(VISA不要)を実施しています。これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してVISAを取得する必要はありません。免除措置ではそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間となります。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合や免除措置で決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはVISAを取得する必要があります。また、今般の新型コロナウイルス感染症のように水際対策が必要な緊急事態が発生した場合にはVISA免除措置を一時的に停止する場合がありますので注意が必要です。
VISAと在留資格について
VISAが日本入国(審査)時に必要になるものであるのに対して、在留資格は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。この在留資格を一般にVISAと呼ばれますが、厳密には違います。在留資格の変更、在留期間更新等は日本の地方出入国在留管理局に申請し、法務大臣が許可します。
お問い合わせ (外務省ホームページより抜粋)
電話:03-5501-8431
- 音声自動応答サービス(24時間)
- ビザ審査状況のご照会
- (注:日本国外にある日本大使館・総領事館から外務省に申請書類が送付されたケースについてのみ)
- 月曜日~金曜日 10:00~12:00,14:00~16:00
- その他,ビザ(査証)に関する各種ご照会
- 月曜日~金曜日 09:00~12:30,13:30~17:00
リンク(外務省ホームページより抜粋)
- 出入国在留管理庁
- 在外公館ホームページ(海外にある日本大使館・総領事館のホームページ)