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就労VISAでの入国手続きと再入国

ビザ関連
Category : ビザ関連日本

就労VISAでの入国手続きと再入国

就労VISA(中長期在留資格)での入国手続き

就労可能な在留資格の認定証明書の交付を受けてVISAを取得した外国籍の方は、基本的には日本に入国する際の出入国港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港など)で、上陸許可時に「在留カード」が交付されます。(参照: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html

例えば、「外資系企業のマネージャー」「外資系金融機関のスペシャリスト」、「外資系メーカーのエンジニア」などの方が東京都内の会社に就職し、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得して成田空港から上陸する場合、空港にて「在留カード」が交付され、在留資格認定証明書の交付時に許可された在留期間が在留カードに記載されます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は最長5年ですが、入管の判断となるため事前に在留期間を知ることはできません。

就労VISA(中長期在留資格)での日本上陸後の一時出国と再入国について

「技術・人文知識・国際業務」のビザで日本に在留する方の場合、休暇や出張などで母国または出身国や他の国々と日本を行き来することもあると思います。

その場合、出国と再入国のための手続きを簡略化するため、日本の出入国在留管理制度には「みなし再入国許可」という制度があります。

(参照: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html

これは、有効なパスポートと在留カードを持つ外国籍の方が、日本を一時出国する際に所定の手続きをすれば、出国後1年以内に限り、改めて再入国許可を受ける手続きをしなくても再入国ができる制度です。

具体的には、一時出国する際に、空港の出国審査の係官に必ず在留カードの提示をし、再入国出国用EDカードに記載されている「みなし再入国許可による出国を希望します。」の項目にチェック(✔)を入れるだけで済みます。

ただし、みなし再入国許可によって出国した場合は、その有効期間(1年)を出国後に延長することはできません。

例えば、期間3年の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が、「みなし再入国許可」の制度で出国し、再入国の期限を過ぎても再入国しなかった場合、持っていた在留資格で許可されていた期間の3年以内であっても、その在留資格を失ってしまいます。

また、出国後1年未満に在留期限が来てしまう場合は、その在留期限までに再入国が必要です。

「みなし再入国許可」制度は外国籍のビジネスマンにとって非常に便利な制度である反面、上記のような規則があるため、必ずルールを理解し、順守して利用することが大切です。