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就労VISAの種類と特徴

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就労VISAの種類と特徴

日本で就労できるVISA(在留資格)の種類

外国籍の方の「就労可能な在留資格(就労VISA)」にはいくつか種類がありますが、大きく分けると、次の2つに分類できます。

1. 仕事の種類や専門性に制限のあるVISA(在留資格)の特徴

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動各職業や業務の専門性がそのまま在留資格の名称になる場合も多くありますが、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」など、幅広い業界や業種を対象としている在留資格名もあります。

そのため、従事しようとする業務内容の範囲や技術の分野によって、申請可能な在留資格が変わってきます。

他方、外国籍の方も日本人と同様に自由に職業を選択することができ、活動範囲に制限がない次の在留資格もあります。

2.日本人同様に自由に活動できるVISA(在留資格)の特徴

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

「永住者」は、日本に永住する権利を有している方で、「定住者」とは、日系3世など、特定の事情によって日本に居住している方を指します。

「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、文字通り、日本人と結婚した外国籍の方、同様に、「永住者」の在留資格を持つ外国籍の方が該当し、活動範囲に制限はありません。

個人的な事情で自分が上記”2”の在留資格に該当することが分かっている方以外が中長期的な滞在でフルタイムの仕事をする前提で就労VISAの取得を検討する場合は、上記”1に属する在留資格を対象に検討するのが一般的でしょう。

ただし、具体的にどの在留資格に申請できるのか、どれがより取得の可能性が高いか等は、個別事情によって変わりますので、入管法の専門知識と在留資格申請手続きに関する実務経験が豊富な専門家の判断が必要になります。

そのため、必ず在留資格の申請取次行政書士または弁護士に相談して申請の検討を進めることをお薦めします。

原則就労は認められていない在留資格

在留資格の種類の中で、原則就労不可のものには以下があります。

文化活動、留学、研修、家族滞在、短期滞在

ただし、「短期滞在」以外の場合、「資格外活動」の許可を受けると、原則週28時間以内(風俗営業等を除く)のアルバイト(パートタイム労働)が認められる場合があります。

 

参照:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf (在留資格一覧表)