VISAの種類変更について
VISA(在留資格)の種類を変更するには
日本に滞在している外国籍の方は、その在留資格の種類によって日本国内での活動範囲が決められており、その範囲を超えた活動を行うことは原則として認められていません。
従って、現在の在留資格と異なる範囲の活動を行う際には、その活動が可能となる在留資格に変更する必要があります。その手続きを「在留資格変更許可申請」と言います。
申請可能な期間:
在留資格の変更の必要が発生したときから、在留期間の満了前までの間に申請することができます。
申請できる人:
(1)日本での滞在を希望する申請人本人
(2)申請人本人の法定代理人
(3)取次者
取次者になれる人とその要件については、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
手数料:
在留期間の更新申請に許可が下りた際には、4,000円の手数料を収入印紙で支払います。(2021年3月現在)
必要書類:
申請書、写真(指定通り)、パスポート及び在留カードの提示、在留資格に応じた提出書類
在留資格変更許可申請手続きが必要になるケース
在留資格の変更許可の申請手続きは、例えば以下のような場合に必要となります。
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」:
大学卒業後一般企業に就職する場合など
- 「留学」→「特定技能」:
教育機関を卒業後、特定技能の業種の仕事に就く場合など
- 「技術・人文知識・国際業務」→「高度専門職1号」:
勤務実績や専門性等により高度人材としての仕事に就く場合
違う種類のVISAに変更する具体例
(1)留学ビザから、日本の企業に就職して人文知識・国際業務ビザ等のVISAに変更する。
(2)人文知識・国際業務VISAから、日本人と結婚して日本人の配偶者等へ変更する。
※外国人の方と結婚した場合、就労VISAの人と結婚して仕事を辞める場合には家族滞在VISA、永住の人と結婚した場合には永住者の配偶者等VISAに変更します。また、定住者の人と結婚した場合には定住者VISAに変更します。
在留資格変更許可申請手続きが不要なケース
他の会社に転職した場合には、同じ職業であればVISAの変更には該当しないので在留資格変更許可申請手続きは不要です。ただし、他の会社に転職した時は就労資格証明書交付申請を行う必要があります。
VISA変更不要の具体例
(1)語学学校の教師をしていた人が別の語学学校に転職する場合。
(2)語学学校の教師をしていた人が「通訳」として働く場合。
※語学学校の教師も通訳も同じ「人文知識・国際業務」というカテゴリーの中に入るのでビザ変更の必要がありません。