VISAの更新について
就労VISA(中長期在留資格)の更新手続き
就労可能な在留資格の認定証明書の交付を受けてVISAを取得した外国籍の方は、在留期限が来るまでに、更新手続を完了しておく必要があります。
在留資格(VISA)を更新する手続のことを、在留期間更新許可申請と言います。主な内容としては以下の通りです。
申請可能な期間
6ヶ月以上の在留期間で在留中の人は、在留期間が満了する3ヶ月前から申請することが可能です。特別な事情がある場合においては、3ヶ月以上前から申請を受け付けることもありますので、地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。
申請できる人
(1)日本での滞在更新を希望する申請人本人
(2)申請人本人の法定代理人
(3)取次者
取次者になれる人とその要件については、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
申請人の代わりに取次者が在留期間更新許可申請を行う場合は、申請人本人は地方出入国在留管理官署に行く必要はありませんが、日本に滞在している必要はありますので、ご注意ください。
申請が認められた場合、更新された在留カードを受け取ることができるのは、原則、申請手続きをした人と同じ人でなければなりません。本人が申請した場合は、本人が新しい在留カードを受領します。取次者が申請した場合は、申請が許可されて新しい在留カードを受け取ることができるのは、その取次者です。
手数料
在留期間の更新申請に許可が下りた際には、4,000円の手数料を収入印紙で支払います。
必要書類
申請書、写真(指定通り)、パスポート及び在留カードの提示、在留資格に応じた提出書類。
現在の在留期間よりも長い期間で更新したい場合
通常、就労系の中長期滞在ビザで在留中の方が在留期間の更新をする場合、更新する前と更新した後の状況が同じであれば、更新の申請をする理由を説明する理由書は必要ありません。
しかし、例えば現在の在留期間は1年間だが、仕事が順調であるため、次は3年間の期間で更新したいという場合、その理由を説明する理由書を添えて提出することが可能です。理由書を提出したとしても、その期間が許可される保証はありませんが、出さないよりかは可能性があると考えられます。