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家族のためのVISA(家族滞在)の種類

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Category : ビザ関連日本

家族が滞在できるVISA(在留資格)とは

家族が滞在できるVISA(在留資格)とは

中長期滞在の在留資格を持つ外国籍の方が扶養する配偶者または子供を日本に呼び寄せるときに申請する「家族滞在」という在留資格があります。

ただし、中長期滞在の在留資格であっても家族滞在を申請できる在留資格と申請できない在留資格があります。

 

1. 家族滞在VISA(在留資格)の申請が認められている在留資格

以下の在留資格に関しては、家族を呼び寄せる家族滞在の在留資格を申請できます。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学、特定技能2号

2. 家族滞在VISA(在留資格)の申請が認められていない在留資格

以下の在留資格に関しては、家族滞在の在留資格は申請できません。

外交、公用、特定活動、特定技能1号、技能実習

外交と公用の在留資格を持つ外国籍の方の家族の場合は、それぞれ同じ在留資格を申請することになります。

例えば、外交の在留資格を持つ外国籍の方の家族は、同じ外交の在留資格を、公用の場合は家族も公用の在留資格を申請することになります。

特定活動の場合は、その種類によって家族の滞在に必要な手続きが異なるため、個別に在留資格の申請取次行政書士または弁護士に相談することをお薦めします。

特定技能1号と技能実習の場合は、家族滞在の申請が認められていないため、家族が日本に在留するためには別の在留資格を申請し交付を受ける必要があります。

家族滞在VISAの申請を検討するときの注意

申請の要件について

家族滞在は、申請する人の配偶者または親の扶養を受けることが前提とされています。そのため、扶養者の職業及び収入を証明する文書や、申請する人との婚姻関係や親子関係を証明する書類が必要です。さらに、扶養者の在留状況や経済力によって追加書類が必要になることもあります。申請を検討する際は、在留資格の申請取次行政書士または弁護士に相談するようにしてください。

参照資料:

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html

家族滞在VISAでabout:blankの就労について

家族滞在で在留する場合、出入国在留管理庁の資格外活動許可を受ければ週28時間以内で収入を伴う活動(就労)を行うことができますが、そのルールを守らないと在留資格の更新申請をするときに不利になるとされていますので、十分注意しましょう。

 

 

 

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