2024年6月度より定額減税がスタートしました。定額減税とは日本の居住者を対象に所得税と住民税に対して減税を行うというものです。日本政府が長期デフレの完全脱却を目的に実施する政策となっています。自分が減税措置の対象になっているかは、企業で働いている場合は給与明細を見ることで確認できます。労務部で対処してもらえるので自分で何かをする必要はないでしょう。しかし、日本に住む海外赴任者にとっては、減税の対象になっているのか、また、どのようなかたちで定額減税を受けられるのか?と、いった疑問があがるところです。
定額減税とは?
定額減税とは、日本で働く居住者の給与から一定額の所得税と住民税を減税控除するというものです。定額減税の措置が受けられる期間は2024年6月から翌年5月までの1年間となっており、減税措置の限度額に到達するまでの間、給与に対して税額控除が受けられます。
控除される定額減税の限度額は?
税額控除となる定額減税額は所得税が3万円、住民税が1万円です。これら限度額に納税者本人に同一生計の扶養家族数を足した人数に3万円/1万円を乗じた額が控除される限度額となります。
所得税の減税措置の限度額
所得税3万円 x(納税者本人+扶養家族数)
例:扶養家族が0人の所得税控除額の算出:
(納税者本人1人)の計1人 x 3万円 = 3万円が限度額
例:扶養家族が2人の所得税控除額の算出:
(納税者本人1人+扶養家族2人)の計3人 x 3万円 = 9万円が限度額
住民税の減税措置
住民税1万円 x (納税者本人+扶養家族数)
例:扶養家族が0人の所得税控除額の算出:
(納税者本人1人)の計1人 x 1万円 = 1万円が限度額
例:扶養家族が2人の住民税控除額の算出:
(納税者本人1人+扶養家族2人)の計3人 x 1万円 = 3万円が限度額
給与から減税されるしくみ
減税措置は定額減税の限度額に達するまで税額控除されるというものです。実施期間の1年間ずっと受けられるというものではありません。給与から差し引かれる所得税・住民税に対して控除を受けることができ、減税限度額に到達した時点で措置はなくなります。
例えば、扶養家族のいないAさんの所得税減税の場合です。
※分かり易い例としています。実際の給与額は住民税、保険料の天引きや手当等の給与体系によるため、この例の通りにはなりません。
・Aさんの月収は30万円、所得税額は5,950円
・Aさんの所得税減税限度額は1人x3万円=3万円
通常は給与30万円から所得税が天引きされ、30万円から5,950円を差し引いた額がAさんに給与として支払われます。しかし、定額減税の実施期間では給与から所得税5,950円を減税してもらえるので、差し引かれる所得税は0円です。
減税措置は定額減税額に到達するまで受けることが可能なので、Aさんは限度額3万円がゼロになるまで控除を受けられます。下の表のAさんの例では限度額の3万円に到達する11月度まで減税措置を受けることが可能です。
例:Aさんが受けられる所得税控除の定額減税限度額
Aさんの給与額 | 所得税額 | 減税を受けた後の 所得税額 |
定額減税限度額3万円の残り | |
6月度 | 30万円 | 5,950円 | 0円 | 30,000 – 5,950 = 24,050円 |
7月度 | 30万円 | 5,950円 | 0円 | 24,050 – 5,950 = 18,100円 |
8月度 | 30万円 | 5,950円 | 0円 | 18,100 – 5,950 = 12,150円 |
9月度 | 30万円 | 5,950円 | 0円 | 12,150 – 5,950 = 6,200円 |
10月度 | 30万円 | 5,950円 | 0円 | 6,200 – 5,950 = 250円 |
11月度 | 30万円 | 5,950円 | 5,700円 | 0円 |
12月度 | 30万円 | 5,950円 | 5,950円 | 0円 |
定額減税は賞与でも受けられます
日本の企業ではボーナス(6月・12月頃)を支給することがあり、定額減税はそれら賞与の支給時にも控除されます。賞与に対する所得税・住民税に定額減税が控除される場合、減税措置の限度額に達する時期は早まるでしょう。
扶養家族が増減した場合、控除される限度額が変わります。
例えば10月の時点で子供が生まれた、というような扶養家族数の変更が生じた場合、その時点から控除される減税限度額が再計算されます。控除の調整は年末調整で行われます。
日本で働く海外赴任者は対象になる?
日本で働く海外赴任者であっても以下の条件に該当する人は定額減税の対象者です。
・日本国内に住所を有し、日本に1年以上継続して住んでいる居住者
・2024年分の所得税を支払った納税者
・2024年の合計所得金額が1,805万円以下
日本の企業で働いている居住者の場合、上記の条件を満たしていれば労務部で対処してもらえているはずです。給与明細に記載されている「定額減税額(所得税)〇〇円」で確認することができます。
海外赴任者はどのように控除を受けられる?
海外赴任者の場合、所得税の取扱いは以下のいずれかの給与形態で行われていると考えます。
1) グロス給与:仮の源泉所得税を含めた総額が支給される。所得税は確定申告にて精算
2) ネット給与:規定に従う所得税額を差し引いた額が支給される。年末調整はない。
3) TEQ(会社と従業員間の税務調整計算):みなし税を差し引いた額を支給。年末調整で精算
上記の内、1)グロス給与は確定申告、3)TEQの場合は年末調整の精算により定額減税の控除は受けられるでしょう。しかし、2)ネット給与では年末調整が行われないため、減税処置を受けられない可能性があります。いずれの給与形態であっても定額減税の条件に該当する場合は、給与明細を確認することをおすすめします。定額減税措置は記載が義務付けられているので、明細の内容から確認することができます。また、本国の勤め先で定額減税が実施されていることを知っているか否かを確認するのもよいでしょう。
資料
Guide for Flat-amount Cut of Personal Income Tax for FY2024
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei/136.pdf