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外国人が日本で自動車を運転する:運転免許証の取得について

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日常の買い物や旅行で自動車が利用できると便利ですね。日本での滞在を予定している外国人の方は、運転免許証の取得を検討されることが多いのではないでしょうか。そこで、外国人が日本で自動車を運転する際に必要な運転免許証についてまとめてみました。

日本での自動車運転で外国人が必要とする運転免許証

外国人が日本で自動車を運転する際に、所持が必要となる運転免許証は大きく分けると3通りです。その取得方法は国によって異なり、各人の出身国や滞在期間等の条件に合わせて、いずれかの免許証を所持することになります。注意すべきは、取得できる免許証のタイプは国によって異なる点と、取得できない国もあるという点です。

外国人が所持する必要がある運転免許証は以下の3通りです。

1. 国際運転免許証 International Driving Permits (IDP)
1年間有効。数日~1年間ほど日本に滞在する外国人が主に取得。
ただし、発行されない国あり。

2. 自国の免許証に日本語の翻訳文を添付して所持
1年間有効。国際運転免許証が発行されない国で、且つ、認可されている国の免許証が対象。

3. 日本の運転免許証を取得:自国の免許証からの切り替え
通常の日本の運転免許証。日本に数年滞在~移住する外国人が主に取得。
試験の一部免除や申請条件あり。

国際運転免許証 International Driving Permits (IDP)

国際運転免許証は、1年間有効とされる運転免許証です。日本に数日~1年間ほど滞在する外国人が主に取得します。ジュネーヴ条約に定められた様式に合致した国際運転免許証を所持することで運転できます。加盟していない国では発行されません。

自分の国がジュネーヴ条約に加盟しているか否かはこちらで確認できます。

警視庁ウェブサイト資料:
List of the contracting states of the Convention at Geneva 1949
(ジュネーブ条約締約国一覧)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/english/traffic_safety/drivers_licenses/geneva.html

国際運転免許証は自国で申請し発行してもらいます。日本で自動車を運転する予定がある場合は、日本に来る前までに取得しておきたいところです。

国際免許証の有効期間
日本での場合、国際運転免許証は発行日から1年間の範囲内で有効とされます。例えば、1月1日に取得した運転免許証の失効日は12月31日であり、日本に上陸した日が2月1日ならば運転できる期間は12月31日までの11ヶ月間になります。

国際運転免許証は更新できません。有効期限が切れて失効し、再び取得したいとなった場合は、新たに自国で発行してもらうことになります。ただし、日本を出国してから3ヵ月以上の期間を経た後に再上陸することが、運転が認められる条件になっています。一度出国してから3カ月経たずに再入国した場合、発行された国際免許証が有効であっても運転することはできません。

自国の免許証を日本語の翻訳文を添付して所持

有効期限は日本に上陸後1年間です。国際免許証が発行されない代わりに、自国で取得している運転免許証に翻訳文を添付して所持することで、日本での運転が可能となります。

ジュネーヴ条約に加盟していない国であり、且つ、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国・地域の運転免許証が対象です。現在、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の免許証が該当します。

添付する翻訳文は政令で定められた日本語の翻訳者のみが作成可能です。当該免許証を発給した国の領事機関や、国家公安委員会が指定した法人等在日の大使館・領事館等の機関が指定した者による翻訳文章が必要となります。

日本の運転免許証を取得:自国の免許証からの切り替え

自国発行の運転免許所を所有している場合、日本の運転免許証に切り替えることが可能です。日本に数年間の長期滞在、或いは、移住している外国人が主に取得します。有効期間は発行される免許証に記載のとおりです。多くの場合において、外国の免許所有者は試験の一部免除により取得手続を申請することができます。

申請手続きは必要書類を用意した上で、日本での住所地の都道府県警察の運転免許センターに出向いて行います。本人確認、視力検査を受ける等の理由から、代理人による申請は不可です。日本語での会話に支障がある場合は、通訳者の同伴が求められます。

注意すべきは、自国で免許を受けた後に通算して3か月以上その国に滞在していたことが条件となっている点です。申請時には出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。その他の必要書類には、住民票の写し、自国の免許証とその翻訳文章(政令で定める翻訳者による)、身分証明書(被保険証、在留カード等)、申請用写真等があります。試験免除の範囲や求められる必要書類は、各申請者の状況で異なるので、詳細は警視庁のウェブサイトでご確認ください。

テスト免除について
切り替えでの申請にあたり、一部免除される試験とは学科試験(知識確認)と技能試験です。運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合、或いは、以下29の国等の免許証からの切り替えが、免除の対象となります。

知識確認・技能確認が免除される国等
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

上記以外の国で免許証の場合は、知識確認の試験・技能試験を受ける可能性があります。試験は指定の運転免許センターのみで受けることが可能です。東京では、府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場となっています。

尚、技能試験に使用される自動車は右ハンドルです。道路は左側通行です。右ハンドル・左側通行に慣れていない場合は、自動車教習所で練習してから試験に臨まれることをお勧めします。

運転免許証の更新を忘れずに。

日本で発行された運転免許証は、5年又は3年ごとに更新が必要です。有効期限は誕生日の1か月後までとなっており、有効期限が近づく時期(更新年の誕生日1ヶ月前頃)に更新案内のハガキが郵送されます。通常の免許証の場合、更新手続きができる期間は、誕生日前後の1ヶ月間(計2カ月間)です。誕生日から1ヶ月以上過ぎてしまうと更新できなくなるので注意してください。引越しで住所が変わった場合は、免許証の登録住所の変更手続きをしておく必要があります。変更しておかないと、通知のハガキが手元に届かず更新を逃してしまうことになりかねません。

更新手続きは運転免許更新センター又は指定の警察署へ出向いて行います。通常の更新は、以下を持参して手続きをします。

  • 送られてきた更新案内のハガキ
  • 所有している免許証
  • 手数料(3000円~3850円。優良・通常・初回/違反あり、の更新区分による)

外国人の場合は、在留カード等の身分証明書を念のために持参した方がよいでしょう。

申請手続きの際、視力検査を受ける必要があり、視力が基準(両目0.7、片目0.3以上)に満たないと更新できません。検査でNGになってしまうと、メガネを購入する等をして基準の視力を満たした上で、再申請・検査しなければならなくなります。更新場所はいずれも混雑しがちで、週末は特に混みあうため、出直して再申請するのはかなり厄介です。視力の衰えに不安がある場合は、眼鏡の準備しておくと安心です。視力検査でOKになれば、その場で免許証に入れる写真を撮影し、30分~2時間(更新区分による)の講習を受けた後に、新しい免許証が手渡されます。

運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)

関連情報リンク

警視庁サイト「外国の運転免許をお持ちの方」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

警視庁サイト英語版「Foreign Driver’s Licenses and International Driving Permits」
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/english/traffic_safety/drivers_licenses/index.html