短期VISAから就労VISAへの切替
短期滞在VISAとは
短期滞在のVISAとは、観光、友人・知人訪問、親族の訪問、商用などを目的に日本に入国するためのビザです。滞在期間は、90日、30日、15日のいずれかが許可されます。
商用としては会議の出席や工場見学、商談などができますが、物やサービスを販売して報酬を得ることはできません。
【原則】短期滞在VISAから就労VISAへの変更は不可
短期滞在VISAの場合、日本滞在中に仕事が見つかっても、就労へのビザの変更は原則認められていません。
外国籍の方が日本で就労するためには、まず法務大臣から「就労可能な在留資格」の認定を受ける必要があります。これを「在留資格認定証明書交付申請」の手続きと言います。
就労VISAは、この「在留資格認定証明書」の交付を受けた者に対して、日本入国前に在外日本公館で発給されるビザです。
ですから、この就労VISAの交付を受けるには、一度帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行い、証明書の交付を受けて再入国するのが原則です。
【例外】短期滞在VISAから就労VISAへの変更が可能な場合
上記の説明の通り、短期滞在VISAでは、滞在中に就労することはできません。ただし、就職活動をすることは禁止されていません。
そして、滞在中に就職先が見つかりそのまま日本に残って就労可能なビザに変更したい場合、原則変更は認められていませんが、それを例外的に可能にする方法があります。
それは、日本滞在中に「在留資格認定証明書」交付がされるように、以下の要件をすべて満たすことです。
1.雇用主から雇用契約を結ぶ。
2.「在留資格認定証明書交付」の申請に必要な資料(雇用主・申請者)を準備して申請する。
3.短期滞在VISAの有効期間内で日本滞在中に「在留資格認定証明書」が交付を受ける。
ただし、上記の通りに実行しても滞在期間中に証明書が交付される保証はありません。あくまでも、一旦帰国することが原則だからです
「在留資格認定証明書」の申請から交付までは時間がかかる点に注意
上記で説明した【例外】手続きを検討する際の注意点は以下の2つです。
1.申請手続きには書類準備と審査にかなりの時間がかかる。(3カ月以上も珍しくない。)
2.申請しても、交付の可否と時期は一切予測不可能。
以上のように、短期滞在から就労へのVISAの変更は例外的に可能な方法はありますが、審査結果が分かる前に滞在期限が来ることも十分あり得ます。その点を考慮した上で、申請を検討してください。