銀行口座開設について
銀行口座を開設する際に必要な手続き
外国籍の方が日本で銀行口座を開設する場合、外国為替及び外国貿易上の居住者である必要があります。この場合の居住者とは、日本国内に所在する会社及び事務所に勤務している人、または日本に入国後6ヶ月以上が経過している人のことです。
ただし、居住者に該当する中長期在留者の在留資格を持つ人に関して、口座開設を申し込む日から3ヶ月以内に在留期限が切れてしまう場合、口座を開設できないことがあります。このような時、引き続き在留する予定の人は、まず在留期間の更新手続きを行い、新しい在留カードで在留期間が3ヶ月以上ある状態で申込むことをお勧めします。
日本の大手都市銀行(三井住友銀行 、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行)や地方銀行を含め、実店舗を持つ銀行では、店舗の窓口での手続きとオンライン手続きのどちらでも口座開設の申し込みを行うことができます。
ただし、上記銀行は日本語の説明又インターネット等も日本語表記が基本の為、まずは多くの外国の方が口座をお持ちのSMBC信託銀行プレスティア(旧CITI Bank)にご相談されるのをお勧め致します。(銀行口座開設に必要な時間は2~4時間。)
一方、楽天銀行やジャパンネット銀行など、インターネット上にのみ店舗がある、いわゆるネット銀行の場合、大手都市銀行や地方銀行よりも比較的簡単に口座開設の手続きができます。こちらは、基本的にオンライン手続きのみを受け付けています。(表記は基本的に日本語のみです。)
口座開設時に必要となる書類
実際に口座開設手続きの申し込みをする際、どちらのタイプ(店舗を持つ銀行かネット銀行か)の銀行に口座を開設するのか、または開設する必要があるのかを確認してから、対象銀行のホームページで開設手続きの手順と必要な書類を確認しましょう。
銀行によって、口座開設の手続きに必要なものが異なりますが、外国籍の人は、通常以下のものが必要です。
- 在留カード、または特別永住者証明書。(本人確認のため)
- 公共料金の請求書や領収書(住所を確認するため)
- 印鑑(銀行との取引に必要。銀行によってはサインでも可。)
- 電話番号
銀行によって、オンライン手続きと窓口で手続きをする場合の必要書類が異なることもありますので、手続きを行う前に必ず確認してください。
給与振込用の銀行口座を開設する際の注意点
日本で就労可能な在留資格で働く場合、労働賃金は給与として給与日に銀行口座に振込で支給されるのが一般的です。
給与の振込先口座は、会社により特定の銀行と支店に口座開設するよう指定される場合がありますので、先に会社に確認してから口座開設の手続きをすることをお勧めします。