VISAの種類変更について
現在の在留資格と異なる範囲の活動を行う際には、その活動が可能となる在留資格に変更する必要があります。その手続きを「在留資格変更許可申請」と言います。
VISAの更新について
就労可能な在留資格の認定証明書の交付を受けてVISAを取得した外国籍の方は、在留期限が来るまでに、更新手続を完了しておく必要があります。
家族のためのVISA(家族滞在)の種類
中長期滞在の在留資格を持つ外国籍の方が扶養する配偶者または子供を日本に呼び寄せるときに申請する「家族滞在」という在留資格があります。
就労VISAでの入国手続きと再入国
就労可能な在留資格の認定証明書の交付を受けてVISAを取得した外国籍の方は、基本的には日本に入国する際の出入国港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港など)で、上陸許可時に「在留カード」が交付されます。
就労VISAの種類と特徴
仕事の種類や専門性に制限のあるVISA(在留資格)の特徴、日本人同様に自由に活動できるVISA(在留資格)の特徴、原則就労は認められていない在留資
短期VISAから就労VISAへの切替
短期滞在VISAの場合、日本滞在中に仕事が見つかっても、就労へのビザの変更は原則認められていません。そして、滞在中に就職先が見つかりそのまま日本に残って就労可能なビザに変更したい場合、原則変更は認められていませんが、それを例外的に可能にする方法があります。
日本のVISAについて
VISAが日本入国(審査)時に必要になるものであるのに対して、在留資格は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。