引っ越しの際の区役所・市役所での手続き
引っ越しをするときに必要な手続き: 「転出」と「転入」
中長期在留者の方が住民基本台帳登録を行って住民票を作成してもらった際、同時にその市区町村に転入の手続きをしたことにもなります。
その後、別の住所に引っ越しをする場合、住民票がある市区町村で転出の手続きを行い、引っ越し先の市区町村で転入の手続きをする必要があります。
転出と転入の手続きの流れを、「東京都港区」から「神奈川県横浜市中区」に引っ越す例で説明します。
- 東京都港区の転出手続きの際、持参が必要なものと転出届に記入すべき情報について、港区のホームページや区役所の窓口で事前に確認しておく。
- 実際に引っ越し先の住所が決まったら、東京都港区の区役所で転出届に必要事項を記入して提出し、転出証明書をもらう。
- 神奈川県横浜市中区の転入手続きの際、持参が必要なものと転入届に記入すべき情報について、横浜市中区のホームページや区役所の窓口で事前に確認しておく。
- 神奈川県横浜市中区の区役所で転入届に記入し、転出証明書と一緒に窓口に提出する。
転出と転居の違い
引っ越しをする場合、今と同じ区の中で住所が変わる引っ越しもあり得ます。
その場合は、市区町村の役所で転出届の代わりに転居届の手続きをすることになります。
つまり、今住んでいる同じ区内で移動することを示す「転居」と、今住んでいる区の外に出ることを示す「転出」という言葉が使い分けられているのです。手続方法や届出用紙もそれぞれ異なりますので、どちらなのかを確認してから手続きをしてください。
届出に関する注意事項
引っ越しに関する手続きを行う場合、以下の点には特に注意してください。
- 新しい市区町村に転入する際は、居住先が確定してから14日以内に転出証明書を持って転入届を提出する必要があります。
- 届出をしなかったり虚偽の届け出をしたりした場合、20万円以下の罰金や1年以下の懲役に処せられることがあります。また、在留資格の取り消し、退去強制事由に該当する可能性もあります。届出は、必ず指定期間内に行ってください。
- 中長期在留者は、管轄の出入国在留管理庁長官にも居住地の届け出をする必要があります。しかし、転居や転入の届出の際に在留カードも提出することにより、出入国在留管理庁長官への届出も同時に行ったものとみなされます。
- 日本を出国して別の国で暮らす場合にも、原則、転出届を提出する必要があります。